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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
療養の給付等に要する費用の額から、一部負担金が百分の三十となる人(第六十七条第一項第三号)の分である特定費用の額を除いた負担対象額に一から後期高齢者負担率と百分の五十を引いた率を掛けた額と、特定費用の額に一から後期高齢者負担率を引いた率を掛けた額の合計額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合が、財政安定化基金の事業(第百十六条第一項第二号)により都道府県から貸付けを受けた借入金のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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第三種資金移動業の未達債務の額に相当する金銭を、銀行等への預貯金(口座の名義から管理すべき金銭であることが明らかなもの)で管理する方法など、内閣府令で定める管理の方法のことです(第四十五条の二第一項第一号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第六十二条の十七第一項(電子決済手段等取引業者)又は第六十三条の二十二の十五第一項(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者)によって、特定電子決済手段等取引契約に係る業務に準用される金融商品取引法の規定のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)を短く呼ぶ名前です。