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同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等
わかりやすく言うと
民事訴訟の記録と、訴えの提起前にする証拠収集の処分の申立てに係る事件の記録について、閲覧、謄写や複写、正本・謄本・抄本の交付、複製、内容を証明した書面や電磁的記録の提供を求めることをまとめていう言葉です(民事訴訟法第百三十三条第三項)。
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同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等
わかりやすく言うと
民事訴訟の記録と、訴えの提起前にする証拠収集の処分の申立てに係る事件の記録について、閲覧、謄写や複写、正本・謄本・抄本の交付、複製、内容を証明した書面や電磁的記録の提供を求めることをまとめていう言葉です(民事訴訟法第百三十三条第三項)。