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用語
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
国の行政機関のことで、法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除きます)と内閣の所轄の下にある機関、内閣府と宮内庁と内閣府の外局の委員会や庁、国家行政組織法上の省・委員会・庁、政令で定める施設等機関や特別の機関、会計検査院を指します。
…供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設…
わかりやすく言うと
事業者が仕事として他人に提供するサービス(役務)の提供の全部または一部を、他の事業者に任せることです。ただし、建設業を営む者が請け負った建設工事の全部または一部を、他の建設業を営む者に請け負わせることは含まれません。