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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

暗号資産交換業の利用者を相手に、暗号資産の売買・交換、その媒介・取次ぎ・代理、利用者の金銭の管理、暗号資産の管理(第二条第十五項各号)を行う内容の契約を結ぶこと、又はその勧誘のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律の附則第十条による改正の前の、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)のことです。

…一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第七…

わかりやすく言うと

他人のために暗号資産を管理すること(令和元年法律第二十八号による改正後の第二条第七項の暗号資産の管理)を業として行うことです。改正前から仮想通貨交換業に含まれていた、自ら行う売買等に関する利用者の仮想通貨の管理に当たるものは除きます。

第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額

わかりやすく言うと

被用者保険等保険者ごとの第二号被保険者標準報酬総額(第二号被保険者である加入者の標準報酬月額や標準賞与額などの合計を補正した額)の見込みとして、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です(第百五十二条第一項第一号イ)。

第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定

わかりやすく言うと

平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前にされた、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(経過措置医療法人の新医療法人への移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定)のことです。

第二号施行日前認定(第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二…

わかりやすく言うと

平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前に、新医療法人への移行計画について平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた経過措置医療法人のことです。

第二号施行日前認定に係る移行計画(平成十八年改正法附則第十条の三第一項に規定する移行計画をいう。次条第三項において同じ。)

わかりやすく言うと

第二号施行日前認定医療法人が、平成二十九年十月一日より前に平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた、新医療法人への移行計画のことです。

銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報

国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者

わかりやすく言うと

日本国内に住む二十歳以上六十歳未満の人で、第二号被保険者・第三号被保険者のどちらでもない人(一部の人は除かれます)と、以前そうだった人を合わせた呼び名です。

揮発油税法第十条第一項第六号に掲げる揮発油税額

わかりやすく言うと

揮発油の製造者が製造場ごとに毎月提出する揮発油税の申告書に記載する、その月に製造場から移出した揮発油の課税標準数量に対する揮発油税額です(揮発油税法第十条第一項第六号)。

揮発油税法第十条第一項第七号に掲げる揮発油税額

わかりやすく言うと

揮発油の製造者が毎月の揮発油税の申告書に記載する事項のうち、揮発油税法第十七条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合に、その適用を受けようとする揮発油税額(移出に係る揮発油税額のうち既に確定したものを含みます)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第一号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日、つまり令和六年一月一日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和六年法律第四号附則第一条第二号に掲げる改正規定が施行される日で、令和七年一月一日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律と、その施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴って、財務省関係の政令を整備した政令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第五条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年四月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和二年法律第五号附則第一条第五号に掲げる改正規定が施行される日で、令和四年四月一日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年法律第七号の附則第一条第四号に掲げる規定(地方税法第百四十四条の三第五項などの改正規定)が施行される日のことです。公布の日から七月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号の附則第一条第三号に掲げる規定(四半期報告書に関する第二十四条の四の七などを削る改正規定など)が施行される日のことで、令和六年四月一日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条による証券取引法第二十七条の二十三などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。