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条文
- 第一項
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 第一項
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 第一項
保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 第一項
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 第一項
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 第一項
第七十八条の自動車事故対策事業賦課金及び第七十九条の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
- 第一項
納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 第一項
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 第一項
先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。
- 第一項
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 第一項
不動産工事の先取特権の保存の登記においては、第八十三条第一項第一号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。
- 第一項
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
- 第一項
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。