検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

条文

  • 第一項

    区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

  • 第二項

    前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

  • 第三項

    民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。

  • 第二項

    一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

  • 第一項

    保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    第七十八条の自動車事故対策事業賦課金及び第七十九条の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。

  • 第一項

    納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 第一項

    保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 一

    不動産保存の先取特権

  • 三

    立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項の先取特権

  • 第二項

    前項第三号から第五号までの規定(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

ほか5か所にも一致

  • 第一項

    借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。

  • 第二項

    前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。

  • 第三項

    第一項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。ただし、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には後れる。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。

  • 第一項

    先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

  • 一

    不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)

  • 二

    不動産売買の先取特権

  • 四

    登記をした一般の先取特権

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    不動産工事の先取特権の保存の登記においては、第八十三条第一項第一号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。

  • 第一項

    次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

  • 第一項

    破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。

  • 第二項

    前項の特別の先取特権は、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。

  • 第一項

    次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

  • 第一項

    建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第二十二条本文の規定は、適用しない。

  • 第三項

    前項第一号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。