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  • 第一項

    地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

  • 第二項

    都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

  • 三

    株式交付親会社及び株式交付子会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

  • 第二項

    型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。

  • 第一項

    自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

  • 第三項

    前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。

  • 第四項

    令第三百条第六項及び第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第一項

    主任審査官は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。

  • 第一項

    特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 第二項

    厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

  • 第四項

    前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。

  • 第二項

    厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。

  • 二

    指定外国製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。

  • 第二項

    前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

  • 第一項

    この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

  • 第一項

    株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

  • 第二項

    株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

  • 第一項

    法第九十五条第十二項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  • 第一項

    臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 第二項

    厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

  • 第五項

    前各項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。

  • 第八項

    特定装置のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、第七十五条第三項後段及び前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。

  • 第二項

    業務規程には、設計審査等の実施方法、設計審査等に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。