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条文

  • 第一項

    市町村の長は、法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該届出又は申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。

  • 第三項

    新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条の四第二項第二号、第二十九条第二項第四号、第五十五条第二項第二号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

  • 第四項

    前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

  • 第一項

    特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。

  • 第三項

    特別永住者に関しては、入管法第二十七条、第三十一条第四項、第三十九条第一項及び第二項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条の二第一項、第四十四条の八…

  • 第一項

    …ばならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書)を提示しなければならない。

  • 第一項

    附則第二条第一項に規定する在留カード又は前条第一項に規定する特別永住者証明書に関して行われる行為を事由とする退去強制については、なお従前の例による。

  • 第一項

    特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者に関しては、入管法第七条第一項中「第一号及び第四号」とあるのは、「第一号」とする。

  • 第四項

    前二項の規定により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、第七条第二項又は第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。

  • 第一項

    この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

  • 第一項

    出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。

  • 第二項

    …認定申請書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書にあっては在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項)とする。

  • 第三項

    附則第十二条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。

  • 第二項

    …七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項第七号中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(…

  • 第三項

    前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第七条第二項の規定の適用について準用する。

  • 第二項

    前項の場合において、旧入管法施行規則別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号を記載する項とし、旧入管法施行規則別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第四十二号様式の再入国許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項とする。

  • 第三項

    附則第十三条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。

  • 第一項

    平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

  • 第一項

    法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別記第三十七号の十九様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。

  • 第一項

    新入管法施行規則別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の証印、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書及び別記第四十二号様式の再入国許可書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。

  • 第一項

    この政令の施行の日前にされた日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の二第二項の規定による申請(特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が行うものを除く。)又は当該申請に併せてされた同条第四項の規定による申出に基づく同条第七項又は第九項の規定による特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付については、第二条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令附則第三条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  • 第一項

    平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

  • 第一項

    施行日前に交付された特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。

  • 第三項

    施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される特別永住者証明書の有効期間については、第二条の規定による改正後の入管特例法第九条第一号中「五回目(」とあるのは、「六回目(」とする。

  • 第四項

    施行日前に交付された特別永住者証明書に係る提示義務については、なお従前の例による。

ほか2か所にも一致

  • 附則別表

    第十一条第二項中長期在留者 第十一条第二項の規定により当該第十一条第二項中長期在留者の旅券に記載された当該第十一条第二項中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号 登録証明書所持中長期在留者 当該登録証明書所持中長期在留者が所持する登録証明書の登録番号 登録証明書所持特別永住者 当該登録証明書所持特別永住者が所持する登録証明書の登録番号

  • 第一項

    改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、新規則第四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

  • 一

    改正法附則第二十七条第五項又は第二十八条第四項の規定により特別永住者証明書を交付する場合 当該特別永住者の登録証明書の記載に係る国籍・地域

  • 二

    改正法附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合 当該特別永住者の特別永住許可書の記載に係る国籍・地域(特別永住許可書の交付を受けていない場合にあっては、旅券を最近に発行した国の国籍又は機関の属する入管法第二条第五号ロに規定する地域)