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条文
- 第一項
改正法附則第十五条第三項の規定による申請は、別記第三号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
- 第四項
第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法、在留カードの様式その他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
- 第二項
優良自動車整備事業者の認定を受けた者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
- 第五項
道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
- 第一項
改正法附則第十六条第一項の規定による申請は、別記第四号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
- 第一項
法第三十七条に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。
- 第一項
第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の証明の方式、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の様式その他保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する実施細目、指定整備記録簿の様式並びに業務の適正な運営の確保のために指定自動車整備事業者及び自動車検査員の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
- 第十三項
前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。
- 第三項
総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
- 第一項
改正法附則第二十七条第一項の規定による申請は、別記第十五号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
- 第三項
前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行に伴い、及び出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十五の五の規定に基づき、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令を次のように定める。