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条文

  • 第二項

    この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申出、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申立て、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。

  • 第三項

    旧規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十八号様式の異議申出書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書は、この省令の施行後三月間は、それぞれ新規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書とみなす。

  • 第二項

    前項の協定をこの省令の施行の日以後に労働基準法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三十二条の四第四項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

  • 第二項

    この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第七号様式の上陸許可の証印、別記第三十八号様式の出国の証印及び別記第七十二号様式の帰国の証印は、当分の間、それぞれこの省令の規定による改正後の別記第七号様式又は別記第七号の二様式の上陸許可の証印、別記第三十八号様式の出国の証印及び別記第七十二号様式の帰国の証印とみなす。

  • 第一項

    旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。

  • 第一項

    この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第二十七条第一項の改正規定、第五十三条第一項の改正規定、第五十四条第一項の改正規定、別記第六号様式及び別記第六号の二様式の改正規定、別記第三十七号様式の次に二様式を加える改正規定並びに別記第七十一号様式の次に二様式を加える改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。

  • 第一項

    当分の間、新規則第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「別記第六号の七様式」とあるのは、「別記第六号様式又は別記第六号の七様式」とする。

  • 第二項

    この省令の施行前に、この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき証印された旧規則別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十五号の二様式の永住許可の証印、別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印の効力については、なお従前の例による。

  • 第三項

    旧規則の規定による別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十五号の二様式の永住許可の証印、別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十五号の二様式の永住許可の証印、別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印とみなす。

  • 第一項

    この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七条の十九様式の書面は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七号の十九様式の書面とみなす。

  • 第一項

    旧規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面及び別記第五十号様式の収容令書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第五十号様式の収容令書の書面とみなす。

  • 第一項

    旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)を除く。)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、附則第三条の規定の適用を受ける場合を除き、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。

  • 第一項

    前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第七十四条の二第一項の売渡…

  • 第二項

    この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。

  • 第三項

    この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  • 第一項

    旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

  • 第一項

    この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。

  • 第四項

    …当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。

  • 第三項

    この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請及び在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請及び在留期間の更新の許可の申請とみなす。

  • 第四項

    旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書及び別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書及び別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

  • 第一項

    法第四十四条の五第一項の規定により報酬を受ける活動の許可の申請をしようとする被監理者は、別記第五十一号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

  • 第四項

    法第四十四条の五第四項の規定により同条第一項の規定による許可を取り消したときは、別記第五十一号の九様式による取消通知書により被監理者に通知するものとする。この場合においては、第二項の規定により監理措置決定通知書に記載した事項を抹消し、当該監理措置決定通知書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。

  • 第二項

    この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録及び別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録の書面は、施行後一年間は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録及び別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録の書面とみなす。

  • 第一項

    旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

  • 第一項

    旧規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。