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2027年12月24日までに(日付はで定める)

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

改正 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

別表第三

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第三
    提供を受ける通知都道府県及び附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関事務
    (この改正で変わらない46行は省略しています)
    七の十五 都道府県知事障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十六 都道府県知事介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書三十四第四項の研修の実施、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十七 都道府県知事中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    (この改正で変わらない54行は省略しています)