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第二十二条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、の規定による改正後の生活保護法(附則第百二十三条第二項において「新生活保護法」という。)第三十九条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。