検索

条文、法令、用語を検索します

2028年4月1日に(17か月後)

国税通則法(こくぜいつうそくほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 1か所・新設 1か所・番号の変更 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第七十四条の二(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

改正1・新設1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十四条の二第一項第四号ロ

    特定少額資産販売事業者(消費税法第二条第一項第七号の三に規定する特定少額資産販売事業者をいう。ロにおいて同じ。)が行つた特定少額資産の譲渡(同項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。ロにおいて同じ。)に係る資産以外の資産について、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示(電磁的記録にあつては、当該表示の記録を含む。)をした同法第五十七条の八(特定少額資産販売事業者の義務)に規定する仕入書等を輸入者等(同法第五十七条の九(特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係る資産であると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等の交付等の禁止)に規定する輸入者等をいう。ロにおいて同じ。)に交付し、若しくは提供し、又は同法第五十七条の八第一号に掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号若しくは同条第二号に掲げる事項を輸入者等に通知したと認められる者

  • 第七十四条の二第一項第四号ハ文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第七十四条の二第三項

    分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号ハ又は第四号ロハに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号ハ又は第四号ロハに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。