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1 条

第二十条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第四十条の規定は、令和七年一月一日以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税について適用する。

新国税徴収法第百五十九条第五項の規定は、令和七年一月一日以後にされる同条第一項の規定による決定について適用し、同日前にされたの規定による改正前のの規定による決定については、なお従前の例による。