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1 条

第二十四条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第百四十一条の規定は、令和六年一月一日以後に同条各号に掲げる者に対して行う同条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前にその者に対して当該調査に係るの規定による改正前の国税徴収法(以下この項において「旧国税徴収法」という。)の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に各号に掲げる者に対して行ったの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

新国税徴収法第百四十一条の二の規定は、令和六年一月一日以後に提出される同条に規定する物件について適用する。