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第五十四条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法第八十九条(同条第一項に規定する特定参加差押不動産に係る部分に限る。)及び第八十九条の二から第八十九条の四までの規定は、平成三十一年一月一日以後の同法第八十九条の二第一項に規定する換価執行決定により行う換価について適用する。