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1 条

第四十一条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第三十三条の規定は、平成三十年一月一日以後に滞納となった国税について適用し、同日前に滞納となっている国税については、なお従前の例による。

新国税徴収法第百五十九条第一項の規定の適用については、旧国税犯則取締法の規定による差押え又は領置は、新国税通則法第十一章の規定による差押え又は領置とみなす。