検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第八十九条第三項及び第百二十八条第二項の規定は、施行日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売又は同法第百九条第二項において準用する新国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。

新国税徴収法第九十八条の規定は、施行日以後に同条第一項(国税徴収法第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う見積価額の決定について適用する。

新国税徴収法第百五十一条並びに第百五十二条第一項(新国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、平成二十七年四月一日以後にされる新国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされたの規定による改正前のの規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

新国税徴収法第百五十一条の二並びに第百五十二条第一項(新国税徴収法第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に新国税徴収法第百五十一条の二第一項に規定する納期限が到来する国税について適用する。