検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十六条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。