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第二十条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

旧普通退職年金及びの普通退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。

の退職一時金及びの退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。