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第八十二条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)の規定は、施行日以後にされる新国税徴収法第七十三条に規定する振替社債等の差押えについて適用し、施行日前にされたの規定による改正前のに規定する振替社債等の差押えについては、なお従前の例による。