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1 条

第百四十条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税徴収法の規定は、の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。