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第五十六条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法の規定は、の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。