When the district director realizes seized property, etc., if the director finds it necessary, the director may, with the consent of the delinquent taxpayer, carry out repairs or other dispositions to increase the value of that property.
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
わかりやすく言うと
納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。
略称規定第八十九条第一項・この節の中だけ
差押財産(金銭、債権及び第五十七条(有価証券に係る債権の取立て)の規定により債権の取立てをする有価証券を除く。)又は次条第四項に規定する特定参加差押不動産(以下この節において「差押財産等」という。)は…
わかりやすく言うと
差し押さえた財産(金銭、債権と、第五十七条により債権を取り立てる有価証券を除きます)と特定参加差押不動産のことです。特定参加差押不動産とは、参加差押えをした税務署長が自ら換価すると決めた(換価執行決定をした)不動産です(第八十九条の二第四項)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。