第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)
Article 89-4Continuation of Realization by the District Director Who Revoked a Realization Execution Decision
Where a specified seizure has been released, and the seizure takes effect pursuant to the provisions of Article 87, paragraph (1) (Effect of Participatory Seizure) for the participatory seizure relating to the revocation of the realization execution decision under the provisions of paragraph (1) of the preceding Article (limited to the part relating to item (ii)) (except in the following cases), the district director who revoked that realization execution decision may regard the realization procedure carried out on the basis of that realization execution decision as the realization procedure under that seizure, and continue the realization of the real property relating to that seizure (hereinafter referred to as "seized real property" in this Article).
Where compulsory execution or an auction as an exercise of a security interest has commenced for the seized real property;
差押不動産につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合
Where there is a request for share distribution made earlier than the participatory seizure relating to the revocation of that realization execution decision made by that district director; or
Where there is a right that would be extinguished if the specified real property under participatory seizure had been realized before the specified seizure was released, and that is not extinguished upon realization of the seized real property.
略称規定第八十六条第二項
税務署長は、前項の交付要求(以下「参加差押え」という。)をしたときは、参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。この場合において、参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。
わかりやすく言うと
差押えができる場合に、他の行政機関などが滞納処分ですでに差し押さえている滞納者の財産について、税務署長が交付要求書の代わりに参加差押書を渡して行う交付要求のことです。対象は動産、有価証券、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶と電話加入権です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十九条の二第一項
…同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執行をする旨の決定(以下「換価執行決定」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
参加差押えをした税務署長が、他の行政機関などが差し押さえた不動産が催告しても換価されないときに、その行政機関などの同意を得て、自らその不動産を換価すると決めることです。競売が始まっている場合などはできません。
略称規定第八十九条の二第四項
換価執行決定をした税務署長(次条において「換価執行税務署長」という。)は、速やかに、その旨を滞納者及び参加差押不動産(換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。
わかりやすく言うと
他の行政機関等が滞納処分で差し押さえている不動産に税務署長が参加差押えをし、その行政機関等の同意を得て自ら換価を行う決定(換価執行決定)をしたものです。
略称規定第八十九条の三第一項第二号・この規定及び第八十九条の四の中だけ
換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(政令で定めるものを除く。次条において「特定差押え」という。)が解除されたとき。
わかりやすく言うと
税務署長による換価の執行に同意した行政機関等(換価同意行政機関等)が滞納処分として行った差押えのことです。ただし、政令で定めるものは除かれます。
略称規定第八十九条の四第一項・この条の中だけ
…当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「差押不動産」という。)につき換価を続行することができる。
わかりやすく言うと
換価に同意した行政機関などの差押え(特定差押え)が解除され、税務署長の参加差押えが差押えとしての効力を持つようになったときの、その差押えの対象となる不動産のことです。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。