The provisions of Articles 83 through 85 (Restrictions on and Release of Request for Share Distribution, etc.) apply mutatis mutandis to participatory seizure.
第八十三条から第八十五条まで(交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。
When the district director has released a participatory seizure of property for which a registration of participatory seizure was made, the district director must commission the relevant authority to cancel that registration.
税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
When the district director has released the participatory seizure of a telephone subscription right, the district director must notify the third-party debtor to that effect.
税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。
In addition to what is provided for in the preceding two Articles and the preceding three paragraphs, necessary matters concerning procedures for participatory seizure are specified by Cabinet Order.
略称規定第八十六条第二項
税務署長は、前項の交付要求(以下「参加差押え」という。)をしたときは、参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。この場合において、参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。
わかりやすく言うと
差押えができる場合に、他の行政機関などが滞納処分ですでに差し押さえている滞納者の財産について、税務署長が交付要求書の代わりに参加差押書を渡して行う交付要求のことです。対象は動産、有価証券、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶と電話加入権です(第八十六条第一項)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。