Where a participatory seizure has been made, and the seizure through a delinquent tax collection procedure that had been made of the property subject to that participatory seizure is released, the participatory seizure (where there are two or more participatory seizures of property listed in paragraph (1), item (ii) of the preceding Article, the one registered earliest of them, and where there are two or more participatory seizures of other property, the one made earliest of them) takes effect as a seizure retroactively to the time specified in the relevant item, according to the category of property listed in the following items.
Movables and securities: the time when the participatory seizure document was delivered to the administrative agency, etc. that made the seizure through the delinquent tax collection procedure;
動産及び有価証券 参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時
Real property (excluding the property listed in the following item), ships, aircraft, motor vehicles, construction machinery, and small vessels: the time when the written notice of participatory seizure was served on the delinquent taxpayer (where the registration of the participatory seizure was made before that service, the time when that registration was made);
Mining rights: the time when the registration of the participatory seizure was made;
鉱業権 参加差押えの登録がされた時
Telephone subscription rights: the time when the written notice of participatory seizure was served on the third-party debtor.
電話加入権 参加差押通知書が第三債務者に送達された時
Where the district director has received delivery of a participatory seizure document for seized movables or securities, and is to release the seizure of those movables or securities, the district director must hand them over to the administrative agency, etc. that made the participatory seizure that takes effect as a seizure under the provisions of the preceding paragraph. The same applies to seized motor vehicles, construction machinery, or small vessels that a collection official possesses pursuant to the provisions of Article 71, paragraph (3) (Seizure of Motor Vehicles, Construction Machinery, or Small Vessels).
Where the seized property under the delinquent tax collection procedure relating to a participatory seizure is not put up for realization within a reasonable period, the district director who made the participatory seizure may promptly issue a peremptory notice to the administrative agency, etc. that carried out that delinquent tax collection procedure to realize it.
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
わかりやすく言うと
納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。
略称規定第二条第一項第十三号
執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)…
わかりやすく言うと
執行機関のうち、滞納処分を執行する行政機関その他の者のことです。
略称規定第五十二条第一項
差押の効力は、差し押えた財産(以下「差押財産」という。)から生ずる天然果実に及ぶ。ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には…
わかりやすく言うと
滞納処分で差し押さえた財産のことです。
略称規定第七十条第一項
登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては…
わかりやすく言うと
航空法の規定により登録を受けた飛行機又は回転翼航空機のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。
略称規定第七十条第一項
登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては…
わかりやすく言うと
登記される船舶のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。
略称規定第七十一条第一項
…建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えについ…
わかりやすく言うと
小型船舶の登録等に関する法律により登録を受けた小型船舶のことです。
略称規定第七十一条第一項
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法…
わかりやすく言うと
建設機械抵当法により登記を受けた建設機械のことです。
略称規定第七十一条第一項
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法…
わかりやすく言うと
道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。
略称規定第八十六条第二項
税務署長は、前項の交付要求(以下「参加差押え」という。)をしたときは、参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。この場合において、参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。
わかりやすく言うと
差押えができる場合に、他の行政機関などが滞納処分ですでに差し押さえている滞納者の財産について、税務署長が交付要求書の代わりに参加差押書を渡して行う交付要求のことです。対象は動産、有価証券、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶と電話加入権です(第八十六条第一項)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。