Where the district director is able to make a seizure pursuant to the provisions of Article 47 (Requirements for Seizure), and a seizure through a delinquent tax collection procedure has already been made of the following property of the delinquent taxpayer, a request for share distribution for that property may be made by delivering a participatory seizure document to the administrative agency, etc. that carried out the delinquent tax collection procedure, in lieu of the written request for share distribution under Article 82, paragraph (1) (Procedures for Request for Share Distribution).
Movables and securities;
動産及び有価証券
Real property, ships, aircraft, motor vehicles, construction machinery, and small vessels; and
Telephone subscription rights.
電話加入権
When the district director has made a request for share distribution under the preceding paragraph (hereinafter referred to as "participatory seizure"), the district director must notify the delinquent taxpayer by means of a written notice of participatory seizure. In this case, where the property for which the participatory seizure was made is a telephone subscription right, the district director must also notify the third-party debtor to that effect.
When the district director has made a participatory seizure of property listed in paragraph (1), item (ii), the district director must commission the relevant authority to register the participatory seizure.
The provisions of Article 55 (Notice of Seizure to Pledgees, etc.) apply mutatis mutandis where a participatory seizure has been made.
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
わかりやすく言うと
納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。
略称規定第二条第一項第十三号
執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)…
わかりやすく言うと
執行機関のうち、滞納処分を執行する行政機関その他の者のことです。
略称規定第七十条第一項
登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては…
わかりやすく言うと
航空法の規定により登録を受けた飛行機又は回転翼航空機のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。
略称規定第七十条第一項
登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては…
わかりやすく言うと
登記される船舶のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。
略称規定第七十一条第一項
…建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えについ…
わかりやすく言うと
小型船舶の登録等に関する法律により登録を受けた小型船舶のことです。
略称規定第七十一条第一項
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法…
わかりやすく言うと
建設機械抵当法により登記を受けた建設機械のことです。
略称規定第七十一条第一項
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法…
わかりやすく言うと
道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。
略称規定第八十六条第二項
税務署長は、前項の交付要求(以下「参加差押え」という。)をしたときは、参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。この場合において、参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。
わかりやすく言うと
差押えができる場合に、他の行政機関などが滞納処分ですでに差し押さえている滞納者の財産について、税務署長が交付要求書の代わりに参加差押書を渡して行う交付要求のことです。対象は動産、有価証券、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶と電話加入権です(第八十六条第一項)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。