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第七十三条の二(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)

振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下この項及び次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、(定義)に規定する振替機関等(滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各号に定める買取口座に当該請求に係る振替社債等についての記載又は記録がされている場合であつて、当該請求に係る振替社債等を差し押さえるときは、発行者が当該買取口座の開設を受けている当該振替機関等。以下この条において「振替機関等」という。)に対する差押通知書の送達により行う。

社債、(株式買取請求に関する会社法の特例)(社債、(投資口に関する株式に係る規定の準用)及び(優先出資に関する株式に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求 に規定する買取口座

社債、(新株予約権買取請求に関する会社法の特例)(社債、(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求 に規定する買取口座

社債、(新株予約権付社債買取請求に関する会社法の特例)に規定する新株予約権付社債買取請求 に規定する買取口座

社債、(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)に規定する株式買取請求 に規定する買取口座

社債、(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例等)に規定する新株予約権買取請求 に規定する買取口座

社債、(保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等)に規定する株式買取請求 に規定する買取口座

社債、(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例等)に規定する新株予約権買取請求 に規定する買取口座

社債、(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例等)に規定する株式買取請求 に規定する買取口座

社債、(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例等)に規定する新株予約権買取請求 に規定する買取口座

徴収職員は、振替社債等を差し押さえるときは、発行者に対しその履行を、振替機関等に対し振替社債等の振替又は抹消を、滞納者に対し振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じなければならない。

第一項の差押えの効力は、その差押通知書が振替機関等に送達された時に生ずる。

第六十七条(差し押さえた債権の取立て)の規定は、振替社債等について準用する。

前後の条文と読む