The seizure of real property (including superficies rights and other real rights whose object is real property (excluding ownership), factory foundations, mining rights and other property that is deemed to be real property or to which the provisions on real property apply mutatis mutandis, and railway foundations, tramway foundations and canal foundations; the same applies hereinafter) is effected by serving a seizure document on the delinquent taxpayer.
不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
The effect of the seizure under the preceding paragraph arises at the time the seizure document is served on the delinquent taxpayer.
When the district director has seized real property, the district director must commission the relevant authority to register the seizure.
税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
If the registration of the seizure under the preceding paragraph is made before the service of the seizure document, the effect of the seizure arises at the time the registration of the seizure is made, notwithstanding the provisions of paragraph (2).
The effect of the seizure of a mining right arises at the time the registration of the seizure is made, notwithstanding the provisions of paragraph (2) and the preceding paragraph.
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
わかりやすく言うと
納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。