Seizure of a claim (excluding an electronically recorded monetary claim prescribed in Article 2, paragraph (1) (Definitions) of the Electronically Recorded Monetary Claims Act (hereinafter referred to in the following Article as an "electronically recorded monetary claim"); the same applies hereinafter in this Article) is carried out by serving a written notice of seizure of a claim on the third-party debtor.
債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。
When seizing a claim, a collection official must prohibit the obligor from performing it and prohibit the delinquent taxpayer from collecting the claim or otherwise disposing of it.
The effect of the seizure under paragraph (1) arises at the time the written notice of seizure of a claim is served on the third-party debtor.
第一項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
When the district director has seized a claim the transfer of which requires registration, the district director must commission the relevant authority to register the seizure.
税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
わかりやすく言うと
納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。
略称規定第六十二条第一項・この規定及び第六十二条の二の中だけ
債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。
わかりやすく言うと
発生や譲渡に電子記録債権法による電子記録が必要とされる金銭債権のことです(電子記録債権法第二条第一項)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。