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1 条

第五十六条(差押の手続及び効力発生時期等)

動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。

前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。

徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

前後の条文と読む