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第五十二条の二(担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力)

(強制競売等の場合の担保仮登記)((土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定は、担保のための仮登記がある財産が差し押さえられた場合について準用する。この場合において、中「その決定」とあるのは「その差押え」と、「申立てに基づく」とあるのは「ものである」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む