第二十五条(譲渡担保財産の換価の特例等)
Article 25Special Provisions on the Realization of Property Transferred as Security, etc.
Where there is property transferred as security for which registration of a sale with a special agreement of repurchase, provisional registration (including provisional recording; the same applies hereinafter) for the preservation of a claim under a reservation of resale, or other similar registration (hereinafter in this Article referred to as "registration of repurchase right, etc.") has been made, and the right holder of the registration of repurchase right, etc. is a delinquent taxpayer, the seized right pertaining to the registration of repurchase right, etc. and the property transferred as security with that registration of repurchase right, etc. that has been seized under the provisions of paragraph (3) of the preceding Article may be realized together.
Beyond what is prescribed in the preceding Article and the preceding paragraph, matters necessary for the collection of a taxpayer's national tax from property transferred as security are specified by Cabinet Order.
定義第二条第一項第六号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者
わかりやすく言うと
国税に関する法律で国税を納める義務がある者と、源泉徴収に係る所得税や特別徴収に係る国際観光旅客税を徴収して国に納める義務がある者のことです。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
わかりやすく言うと
納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。
略称規定第二十四条第一項
納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り…
わかりやすく言うと
納税者が譲渡した財産のうち、その譲渡によって担保の目的となっているもののことです。納税者の財産に滞納処分をしてもなお国税に不足すると認められるときに限り、この財産から納税者の国税を徴収できます。
略称規定第二十五条第一項・この条の中だけ
買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)その他これに類する登記(以下この条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産でその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるとき…
わかりやすく言うと
買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権を保全するための仮登記(仮登録を含みます)その他これに類する登記のことです。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。