第二十条(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
Article 20Priority of Statutory Liens for Lease of Real Property, etc. Existing on or before the Statutory Due Date for Tax Payment, etc.
Where any of the following statutory liens has existed on a taxpayer's property since on or before the statutory due date for tax payment, etc. of national tax, or where the taxpayer has acquired property subject to such a statutory lien, that national tax is collected from the proceeds of realization next after the claim secured by that statutory lien:
A statutory lien for lease of real property, or any other special statutory lien on movables that ranks equally with a pledge or ahead of these (excluding the statutory liens listed in paragraph (1), items (iii) through (v) of the preceding Article);
不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)
Statutory liens for sales of real property;
不動産売買の先取特権
A statutory lien prescribed in Article 12 (Statutory Liens of Lessors) of the Act on Land and Building Leases (Act No. 90 of 1991) or Article 7 (Statutory Liens of Lessors, etc.) of the Act on Temporary Treatment of Land and Building Lease in Relation to Requisitioned Real Properties (Act No. 138 of 1956);
借地借家法(平成三年法律第九十号)第十二条(借地権設定者の先取特権)又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第七条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権
A registered general statutory lien.
登記をした一般の先取特権
The provisions of paragraph (2) of the preceding Article apply mutatis mutandis to the statutory lien listed in item (i) of the preceding paragraph.
定義第二条第一項第六号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者
わかりやすく言うと
国税に関する法律で国税を納める義務がある者と、源泉徴収に係る所得税や特別徴収に係る国際観光旅客税を徴収して国に納める義務がある者のことです。
略称規定第九条第一項・この章の中だけ
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
わかりやすく言うと
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続などの強制換価手続で、配当されるべきお金のことです。
略称規定第十五条第一項
…その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されてい…
わかりやすく言うと
国税の法定納期限のことですが、法定納期限後に税額が確定した国税ではその更正通知書などを発した日、繰上請求がされた国税ではその期限など、第十五条第一項の各号に掲げる国税ではそれぞれに定める日をいいます。質権の設定時期と比べて、どちらを先に徴収するかを決める基準になります。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。
先取特権
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え付けた動産の上に生じるもののように、特定の財産について生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。