Where any of the following statutory liens exists on a taxpayer's property, national tax is collected from the proceeds of realization next after the claim secured by that statutory lien:
Statutory liens for preservation of real property;
不動産保存の先取特権
Statutory liens for construction work for real property;
不動産工事の先取特権
A statutory lien under paragraph (1) (Statutory Liens on Standing Trees) of the Act on Statutory Liens on Standing Trees (Act No. 56 of 1910);
立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項(立木の先取特権)の先取特権
A statutory lien under Article 802 (Statutory Liens on Cargo, etc.) or Article 842 (Statutory Liens on Ships) of the Commercial Code (Act No. 48 of 1899), Article 95, paragraph (1) (Statutory Liens on Ships) of the Act on Limitation of Shipowner Liability (Act No. 94 of 1975), or Article 55, paragraph (1) (Statutory Liens on Ships) of the Act on Liability for Oil Pollution Damage (Act No. 95 of 1975);
商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百二条(積荷等についての先取特権)若しくは第八百四十二条(船舶先取特権)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項(船舶先取特権)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十五条第一項(船舶先取特権)の先取特権
The statutory lien of a person who has preserved movables for a claim that takes priority over national tax or for national tax.
国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権
The provisions of items (iii) through (v) of the preceding paragraph (excluding statutory liens listed in item (iii) of that paragraph that have been registered) apply only where the holder of the statutory lien proves to the enforcement agency, in a compulsory liquidation procedure, the fact that the statutory lien exists.
前項第三号から第五号まで(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)の規定は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対しその先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。
定義第二条第一項第六号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者
わかりやすく言うと
国税に関する法律で国税を納める義務がある者と、源泉徴収に係る所得税や特別徴収に係る国際観光旅客税を徴収して国に納める義務がある者のことです。
定義第二条第一項第十二号・法令全体に適用
滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続及び破産手続
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人
わかりやすく言うと
滞納処分を執行する行政機関など、裁判所(裁判所書記官が行う少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官、破産管財人のことです。
略称規定第九条第一項・この章の中だけ
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
わかりやすく言うと
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続などの強制換価手続で、配当されるべきお金のことです。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。
先取特権
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え付けた動産の上に生じるもののように、特定の財産について生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。