1 条
Where a third party who has received a delivery order prescribed in Article 58, paragraph (2) (Delivery Order to Third Parties Possessing Movables, etc. of Delinquent Taxpayers) files an appeal against the order on the ground that the property concerned in the order does not belong to the delinquent taxpayer, the property cannot be removed while the appeal is pending.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「滞納者」
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
わかりやすく言うと
納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。