第十六条(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
Article 16Priority of Mortgages Created on or before the Statutory Due Date for Tax Payment, etc.
Where a taxpayer has established a mortgage on the taxpayer's property on or before the statutory due date for tax payment, etc. of national tax, that national tax is collected from the proceeds of realization next after the claim secured by the mortgage.
定義第二条第一項第六号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者
わかりやすく言うと
国税に関する法律で国税を納める義務がある者と、源泉徴収に係る所得税や特別徴収に係る国際観光旅客税を徴収して国に納める義務がある者のことです。
略称規定第九条第一項・この章の中だけ
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
わかりやすく言うと
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続などの強制換価手続で、配当されるべきお金のことです。
略称規定第十五条第一項
…その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されてい…
わかりやすく言うと
国税の法定納期限のことですが、法定納期限後に税額が確定した国税ではその更正通知書などを発した日、繰上請求がされた国税ではその期限など、第十五条第一項の各号に掲げる国税ではそれぞれに定める日をいいます。質権の設定時期と比べて、どちらを先に徴収するかを決める基準になります。