1 条
The provisions of Article 568 (Warranty in Cases of Auctions) of the Civil Code apply mutatis mutandis to the case of realization of seized property, etc.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「差押財産等」
略称規定第八十九条第一項・この節の中だけ
差押財産(金銭、債権及び第五十七条(有価証券に係る債権の取立て)の規定により債権の取立てをする有価証券を除く。)又は次条第四項に規定する特定参加差押不動産(以下この節において「差押財産等」という。)は…
わかりやすく言うと
差し押さえた財産(金銭、債権と、第五十七条により債権を取り立てる有価証券を除きます)と特定参加差押不動産のことです。特定参加差押不動産とは、参加差押えをした税務署長が自ら換価すると決めた(換価執行決定をした)不動産です(第八十九条の二第四項)。