A pledge, mortgage, statutory lien, or right of retention on property put up for realization, a right pertaining to a provisional registration for security, and a right pertaining to a final registration (including definitive registration) that is based on a provisional registration for security and was made after the seizure of that property are extinguished when the purchaser pays the purchase price. The same applies, in the case where delinquent tax collection procedures have been executed against property transferred as security pursuant to the provisions of Article 24 (Liability in Rem for Tax of a Holder of Property Transferred as Security), and there is a provisional registration of a reservation of repurchase made by the delinquent taxpayer, to the claim preserved by that provisional registration.
If, when realizing real property, a ship, an aircraft, a motor vehicle, or construction machinery, all of the following items apply, the district director may have the purchaser assume the burden relating to a pledge, mortgage, or statutory lien on that property (limited to those that have been registered; the same applies hereinafter in this Article). In this case, the provisions of the preceding paragraph do not apply to the pledge, mortgage, or statutory lien so assumed.
When the national tax pertaining to the seizure (in the case of realizing specified real property under participatory seizure, including the local tax or public charge pertaining to the seizure by the delinquent tax collection procedure of an administrative agency, etc. consenting to realization) is to be collected next after the claim secured by that pledge, mortgage, or statutory lien;
When the due date for performance of the claim secured by that pledge, mortgage, or statutory lien does not arrive within six months from the date of decision to sell that property; and
その質権、抵当権又は先取特権により担保される債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から六月以内に到来しないとき。
When an application has been made by the person who holds that pledge, mortgage, or statutory lien.
その質権、抵当権又は先取特権を有する者から申出があつたとき。
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金
わかりやすく言うと
地方税法に定める地方団体の徴収金(都と特別区の同様の徴収金を含みます)、森林環境税に係る徴収金、特別法人事業税に係る徴収金のことです。いずれも税そのものに加え、督促手数料、延滞金、滞納処分費などを含みます。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
わかりやすく言うと
納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。
略称規定第二十三条第一項
国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第一条(趣旨)に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下「担保のための仮登記」…
わかりやすく言うと
お金の債務の担保として、返済されないときに所有権などの権利を債権者に移すことを目的とする契約(代物弁済の予約など)に基づいてされた仮登記または仮登録のことです。
略称規定第二十四条第一項
納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り…
わかりやすく言うと
納税者が譲渡した財産のうち、その譲渡によって担保の目的となっているもののことです。納税者の財産に滞納処分をしてもなお国税に不足すると認められるときに限り、この財産から納税者の国税を徴収できます。
略称規定第二十四条第二項
税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。
わかりやすく言うと
納税者が譲渡し、その譲渡によって担保の目的となっている財産(譲渡担保財産)の権利者のことです。
略称規定第七十条第一項
登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては…
わかりやすく言うと
航空法の規定により登録を受けた飛行機又は回転翼航空機のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。
略称規定第七十条第一項
登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては…
わかりやすく言うと
登記される船舶のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。
略称規定第七十一条第一項
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法…
わかりやすく言うと
建設機械抵当法により登記を受けた建設機械のことです。
略称規定第七十一条第一項
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法…
わかりやすく言うと
道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車のことです。その差押えは、不動産の差押えの手続に準じて行われます。
略称規定第八十九条の二第三項
換価執行決定は、第一項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等(以下「換価同意行政機関等」という。)に告知することによつてその効力を生ずる。
わかりやすく言うと
参加差押えをした税務署長が自分でその不動産を換価することに同意した、もとの差押えをしている行政機関などのことです。
略称規定第八十九条の二第四項
換価執行決定をした税務署長(次条において「換価執行税務署長」という。)は、速やかに、その旨を滞納者及び参加差押不動産(換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。
わかりやすく言うと
他の行政機関等が滞納処分で差し押さえている不動産に税務署長が参加差押えをし、その行政機関等の同意を得て自ら換価を行う決定(換価執行決定)をしたものです。
略称規定第百十三条第一項
税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を…
わかりやすく言うと
不動産等を売るときに、税務署長が最高価申込者に売却決定をする日のことです。公売期日等から数えて七日を経過した日ですが、不動産の場合は、最高価申込者等が暴力団員等に当たるかについての警察への調査の嘱託に通常かかる日数を考えて、財務省令で定める日です(第百六条の二)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。
先取特権
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え付けた動産の上に生じるもののように、特定の財産について生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。