検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)

税務署長は、換価財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

前後の条文と読む