第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)
Article 117Revocation of Decision to Sell upon Full Payment of National Taxes, etc.
The district director must revoke the decision to sell if the fact of full payment of the national tax relating to the property put up for realization (in the case of realizing specified real property under participatory seizure, the national tax relating to the specified participatory seizure, or the national tax, local tax or public charge relating to the seizure by delinquent tax collection procedure of an administrative agency, etc. consenting to realization) is proved before the purchaser's payment of the purchase price.
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金
わかりやすく言うと
地方税法に定める地方団体の徴収金(都と特別区の同様の徴収金を含みます)、森林環境税に係る徴収金、特別法人事業税に係る徴収金のことです。いずれも税そのものに加え、督促手数料、延滞金、滞納処分費などを含みます。
略称規定第八十九条の二第三項
換価執行決定は、第一項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等(以下「換価同意行政機関等」という。)に告知することによつてその効力を生ずる。
わかりやすく言うと
参加差押えをした税務署長が自分でその不動産を換価することに同意した、もとの差押えをしている行政機関などのことです。
略称規定第八十九条の二第四項
換価執行決定をした税務署長(次条において「換価執行税務署長」という。)は、速やかに、その旨を滞納者及び参加差押不動産(換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。
わかりやすく言うと
他の行政機関等が滞納処分で差し押さえている不動産に税務署長が参加差押えをし、その行政機関等の同意を得て自ら換価を行う決定(換価執行決定)をしたものです。
略称規定第百十四条第一項
換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは…
わかりやすく言うと
滞納処分で、公売などにより売却してお金に換える手続(換価)にかけた財産のことです。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。