The purchaser acquires the property put up for realization at the time the purchaser pays the purchase price.
買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
When a collection official has received the purchase price, the national tax relating to the realization is deemed to have been collected from the delinquent taxpayer to the extent of the amount received.
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
わかりやすく言うと
納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。
略称規定第百十四条第一項
換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは…
わかりやすく言うと
滞納処分で、公売などにより売却してお金に換える手続(換価)にかけた財産のことです。