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第百三条(競り売り)

競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。

徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。

前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。

前後の条文と読む