1 条
第二条(経過措置)
この法律の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がしたこの法律による改正前の社会保険労務士法第二条第一項第一号の六に掲げる業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がしたこの法律による改正前の社会保険労務士法第二条第一項第一号の六に掲げる業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。