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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第九十八条(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定による改正後の社会保険労務士法第八条の規定の適用については、同条第五号に規定する行政事務に相当する事務に従事した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間を含むものとする。

第百十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる及び(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びにの規定の適用がある場合におけるに規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。