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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定及びをとする改正規定、をとし、を一条ずつ繰り下げ、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。