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附 則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定 社会保険労務士法の一部を改正する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

の規定 の公布の日