検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

、、、、及び並びに、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定 平成二十年四月一日