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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定及びをとする改正規定、をとし、を一条ずつ繰り下げ、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がしたこの法律による改正前のに掲げる業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。