3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の七第一項第五号の三を削る改正規定、第二十五条の十五第一号の改正規定(「から第五号の二まで、第六号及び第七号」を「、第四号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)、同条第四号を削る改正規定、同条第五号を同条第四号とする改正規定及び同条第六号を同条第五号とする改正規定は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
この法律による改正後の社会保険労務士法第二十五条の四十八の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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