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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、を削る改正規定、の改正規定(「からまで、及び」を「、及び」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、をとする改正規定及びをとする改正規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律による改正後の社会保険労務士法第二十五条の四十八の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。

第三条

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。